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簡単に開業届を作成する方法。青色申告で特別控除を受けよう!

副業収入が増えてきたので開業しました。

開業といっても開業届を税務署に提出しただけで作業自体は今までと大きくは変わりません。

 

開業届を提出すると青色申告を行うことができ、白色申告や雑所得で申告するより税制面でメリットがあります。

 

ただし、帳簿はしっかりつける必要があります。

 

今回、ネット上で書類を作成し税務署に提出した方法を紹介します。もちろん書類作成は無料で簡単です。

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青色申告のメリット

  • 最大65万円の税控除
  • 青色事業専従者給与を必要経費にできる
  • 純損失の繰越しと繰戻しができる(3年間)

など。

 

僕みたいな個人事業主の目的は、最大65万円の税控除です。

 

最大65万円の税控除を受ける方法

  • 個人事業の開業・廃業届出書と所得税の青色申告承認申請書を税務署に提出
  • 複式簿記
  • e-taxでの青色申告書提出

 

これらすべて必要です。

 

今回行ったのは、最初に必要な「個人事業の開業・廃業届出書と所得税の青色申告承認申請書を税務署に提出」です。

 

開業に必要なもの

  • 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)
  • 青色申告承認申請書

 

個人事業主ならこの2つです。

 

要注意なのが、青色申告承認申請書です。

青色申告承認申請書は事業開始日から2ヶ月以内、もしくは1月1日から3月15日までに提出する必要があります。期限を過ぎた場合、青色申告できるのは翌年からになります。

 

例えば、2020年の収入に対して青色申告を行いたい場合は2020年3月15日までに提出が必要です。

今年儲かったからといってもその年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出していなければ青色申告はできず、白色申告になってしまいます。

 

開業freeeを利用

僕はいちいち書類を作るのが面倒と感じたので無料の開業freeeを利用しました。

質問に答えるだけなので本当に5分くらいでできました。

青色申告55万円控除を選択し、電子申告もしくは電子帳簿保存を行えば10万円分控除額が増加しますので55万円控除を選択するのが基本です。

 

提出は、税務署に持参、郵送、電子申請(マイナンバーカードとICカードリーダーが必要)の3つがあります。

 

複式簿記について

複式簿記は自分で作るのは難しいと思いますので、クラウドサービスを利用します。

以下の3つが有名です。

 

 

最安値はマネーフォワードで月々880円です。

弥生は1年間は無料で使えます。

 

まとめ

今回は開業届の作成方法を解説しました。

無料で簡単に作成、提出ができたので満足です。これで毎年65万円の控除が受けれそうです。

 

複式簿記のクラウド会計サービスについては別記事で紹介します。

 

詳しく調べる→開業freee公式ホームページ

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